過誤納となったときの処理とは? わかりやすく解説

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過誤納となったときの処理

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:56 UTC 版)

印紙税」の記事における「過誤納となったときの処理」の解説

課税文書何らかの理由書損じ場合等)で使用する見込みなくなった場合や、課税文書正し金額超えて収入印紙貼ってしまった場合は、印紙税法第14条第1項・第2項印紙税法施行令第14条第1項・第4項の規定により「印紙税過誤納[確認申請充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税還付充当を受けることができる。この場合確認申請書又は充当請求書一緒に過誤納となった事実証明するために、その文書提示しなければならない税務署確認後、1か月程度確認申請書又は充当請求書指定した方法で、印紙税還付又は充当される。なお、印紙部分には確認印が押され返却される。以下の場合過誤納となる。 書損等 課税文書用紙が、用紙書損損傷汚染などにより使用する見込みなくなった場合納付額超過 印紙税の額が、印紙税法規定する正し税額超える場合その他の事由 課否判定誤り: 印紙税納付必要がない文書誤って収入印紙貼付したり納付印を押した場合例え5万未満領収書印紙貼付してしまった場合など)。 二重納付 印紙税納付等の特例受けた課税文書について、特例方法以外の方法により相当金額の印紙税納付した場合税印取りやめ等 税印による納付特例を受けるために印紙税納付したが、税印押捺請求をしなかった又は請求行った棄却され場合。 被交付文書 印紙税納付計器設置者が被交付文書対す納付押捺承認受けていないにもかかわらず交付受けた課税文書納付印を押した場合納付計器廃止印紙税納付計器による納付特例を受けるため印紙税納付したが、印紙税納付計器設置廃止等により当該納付計器使用しなくなった場合

※この「過誤納となったときの処理」の解説は、「印紙税」の解説の一部です。
「過誤納となったときの処理」を含む「印紙税」の記事については、「印紙税」の概要を参照ください。

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