過誤納となったときの処理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/03 07:56 UTC 版)
課税文書が何らかの理由(書損じた場合等)で使用する見込みがなくなった場合や、課税文書に正しい金額を超えて収入印紙を貼ってしまった場合は、印紙税法第14条第1項・第2項、印紙税法施行令第14条第1項・第4項の規定により「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができる。この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示しなければならない。税務署で確認後、1か月程度で確認申請書又は充当請求書で指定した方法で、印紙税が還付又は充当される。なお、印紙部分には確認印が押され、返却される。以下の場合に過誤納となる。 書損等 課税文書の用紙が、用紙の書損、損傷、汚染などにより使用する見込みがなくなった場合。 納付額超過 印紙税の額が、印紙税法に規定する正しい税額を超える場合。 その他の事由 課否判定誤り: 印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼付したり納付印を押した場合(例えば5万円未満の領収書に印紙を貼付してしまった場合など)。 二重納付 印紙税納付等の特例を受けた課税文書について、特例方法以外の方法により相当金額の印紙税を納付した場合。 税印の取りやめ等 税印による納付の特例を受けるために印紙税を納付したが、税印の押捺の請求をしなかった又は請求を行ったが棄却された場合。 被交付文書 印紙税納付計器の設置者が被交付文書に対する納付印押捺の承認を受けていないにもかかわらず、交付を受けた課税文書に納付印を押した場合。 納付計器の廃止等 印紙税納付計器による納付の特例を受けるため印紙税を納付したが、印紙税納付計器の設置の廃止等により当該納付計器を使用しなくなった場合。
※この「過誤納となったときの処理」の解説は、「印紙税」の解説の一部です。
「過誤納となったときの処理」を含む「印紙税」の記事については、「印紙税」の概要を参照ください。
- 過誤納となったときの処理のページへのリンク