過誤の具体例とは? わかりやすく解説

過誤の具体例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 23:08 UTC 版)

第一種過誤と第二種過誤」の記事における「過誤の具体例」の解説

真犯人逮捕すること」を「帰無仮説棄却すること」に例える第一種過誤は「一般市民冤罪逮捕してしまうこと」である。第二種過誤は「真犯人取り逃がすこと」を意味している。 刑事訴訟法336条で、「被告事件が罪とならないとき、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決無罪の言渡をしなければならない」と定めている。これは疑わしきは罰せずとも言う。第一種過誤避けるような手法採用することを推奨している。他の分類については後述過誤種別拡張の提案参照されたい。

※この「過誤の具体例」の解説は、「第一種過誤と第二種過誤」の解説の一部です。
「過誤の具体例」を含む「第一種過誤と第二種過誤」の記事については、「第一種過誤と第二種過誤」の概要を参照ください。

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