派生原則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 03:56 UTC 版)
この原則から派生する代表的な原則として次の4つの原則が挙げられる 禁反言の法則(エストッペルの原則)自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。例えば、(1)自ら所有する建物に抵当権を設定しておきながら、建物の立つ土地の賃借権を登記しても、抵当権者に対抗することはできない、(2)債務者が、債務について消滅時効が完成した後に債務の承認をした場合は、その後に時効消滅を主張することはできない、というものである。日本民法398条(抵当権の目的である地上権等の放棄)参照。 クリーンハンズの原則自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えないという意味である。具体的条文への表れとしては、日本民法130条(条件成就の妨害)、日本民法708条(不法原因給付)がある。 事情変更の原則(法則)契約時の社会的事情や契約の基礎のなった事情に、その後、著しい変化があり、契約の内容を維持し強制することが不当となった場合は、それに応じて変更されなければならない。具体的条文への表れとしては、借地借家法11条(地代等増減請求権)、借地借家法32条(借賃増減請求権)がある。 権利失効の原則権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという原則。 この原則により、消滅時効、除斥期間よりも前に権利が行使できなくなる場合がある。
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