派生原則とは? わかりやすく解説

派生原則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 03:56 UTC 版)

信義誠実の原則」の記事における「派生原則」の解説

この原則から派生する代表的な原則として次の4つの原則挙げられる 禁反言法則エストッペル原則自己の行為矛盾した態度をとることは許されない例えば、(1)自ら所有する建物抵当権設定しておきながら、建物の立つ土地の賃借権登記しても、抵当権者に対抗することはできない、(2)債務者が、債務について消滅時効完成した後に債務承認をした場合は、その後時効消滅主張することはできない、というものである日本民法398条(抵当権目的である地上権等の放棄参照。 クリーンハンズの原則自ら法を尊重するものだけが、法の救済を受けるという原則で、自ら不法に関与した者には裁判所救済与えないという意味である。具体条文への表れとしては、日本民法130条(条件成就妨害)、日本民法708条(不法原因給付)がある。 事情変更の原則法則契約時の社会的事情契約基礎のなった事情に、その後著し変化があり、契約内容維持し強制することが不当となった場合は、それに応じて変更されなければならない具体条文への表れとしては、借地借家法11条(地代増減請求権)、借地借家法32条(借賃増減請求権)がある。 権利失効原則権利者信義反して権利長い間行使しないでいると、権利の行使阻止されるという原則。 この原則により、消滅時効除斥期間よりも前に権利が行使できなくなる場合がある。

※この「派生原則」の解説は、「信義誠実の原則」の解説の一部です。
「派生原則」を含む「信義誠実の原則」の記事については、「信義誠実の原則」の概要を参照ください。

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