独自の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/04 09:57 UTC 版)
政党のみが1つに限り届け出ることができる。 会計監査を行うべき者に対し、会計帳簿、明細書及び領収書等についての監査意見を求め、その監査意見を記載した書面を政治資金収支報告書に添付しなければならない。 金融機関による振込みまたは振替えによってしか寄付を受けてはならない(1000円以下の寄附及び不動産の譲渡又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附はこのかぎりではない。)。
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独自の規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/24 18:01 UTC 版)
平成7(1995年)1月1日から平成11(1999年)12月31日までは資金管理団体への法人(企業・団体)からの寄附は年間50万円迄認められたが、平成12(2000年)1月1日以降は禁止された。 公職の候補者は1つしか指定できない。 資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。 資金管理団体による光熱水費、備品・消耗品費及び事務所費について5万円以上の部分について支出の明細の収支報告書への記載の義務付けるとともに領収書の写しの添付が必要(2008年から)。
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