解約申入れの制限とは? わかりやすく解説

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解約申入れの制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「解約申入れの制限」の解説

借地契約場合 期間の定めのない借地権30年存続することとなる(借地借家法3条)。 借家契約普通借家権)の場合期間の定めのない借家権において、建物賃貸人賃貸借解約申入れをした場合には、建物賃貸借は、解約申入れの日から6月経過することによって終了する借地借家法第27条第1項)。借地借家法第27条第1項第3項規定建物賃貸借解約申入れによって終了した場合準用される(借地借家法第27条2項)。 建物賃貸人による建物賃貸借解約申入れ借地借家法第26条第1項更新拒絶通知場合と同様、建物賃貸人及び賃借人転借人を含む)が建物使用を必要とする事情のほか、建物賃貸借に関する従前経過建物の利用状況及び建物現況並びに建物賃貸人建物明渡し条件として又は建物明渡し引換え建物賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出考慮して、正当の事由があると認められる場合なければすることができない借地借家法28条)。 なお、借地借家法38第1項規定による定期借家権のうち、居住の用に供する建物賃貸借床面積建物一部分賃貸借目的とする場合にあっては当該一部分床面積)が200平方メートル未満建物係るものに限る)において、転勤療養親族介護その他のやむを得ない事情により、建物賃借人建物自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物賃借人建物賃貸借解約申入れをすることができることとされている(借地借家法38条第5項前段)。この場合においては建物賃貸借は、解約申入れの日から1月経過することによって終了する借地借家法38条第5項後段)。

※この「解約申入れの制限」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「解約申入れの制限」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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