ふつう‐しゃくやけん【普通借家権】
読み方:ふつうしゃくやけん
借地借家法で定められた借家権の一つ。契約期間満了後、借り主が希望すれば契約が更新(法定更新)される。貸し主は、その賃貸物件を自分で使用する必要があるなどの正当な事由がなければ更新を拒絶できない。→定期借家権
ふつう‐しゃっかけん〔‐シヤクカケン〕【普通借家権】
読み方:ふつうしゃっかけん
⇒ふつうしゃくやけん(普通借家権)
普通借家権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
最短期間 借家関係の賃貸借の存続期間を1年未満とした場合には原則として期間の定めのないものとみなされる(借地借家法29条1項)。この点は旧借家法と同じである。借家権更新後の存続期間については借地借家法26条による。 最長期間 借地借家法上の借家権の最長期間について制限はない(借地借家法29条2項)。 契約期間の定めがある場合の法定更新(借地借家法26条) 契約期間の定めがない場合の解約申入れの制限(借地借家法27条・借地借家法28条)
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