借地非訟とローン承諾書の因果関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:54 UTC 版)
「借地非訟事件」の記事における「借地非訟とローン承諾書の因果関係」の解説
仮に、老朽化した家屋を取り壊し新築をする場合に承諾料をめぐって、賃借人が借地非訟事件を起こした場合、建前上は借地非訟でその訴えが認められたとする。しかし、賃借人は住宅ローンを組むことを前提としていた場合、賃貸人から金融機関に対しローンの承諾書を提出してもらう必要がある。借地非訟で思う通りとならなかった賃貸人は、ローン承諾書の提出に協力する義務はない。したがって、賃借人が借地非訟で訴えが認められたとしても、当初の計画が達成されないこととなってしまう。ところが、仮に裁判所から借地非訟での決定が出されたにも関わらず、賃借人の計画に協力出来ない賃貸人は信義則に反することとなり、該当の賃借人は当然のこと、他の賃借人に対しても不信感を買うこととなり、結局のところは賃料等に影響を及ぼし自らを不利な立場にすることとなる。したがって、多くの場合、賃貸人は裁判所の決定に従い、賃借人の新築計画の妨げをすることは少ない。
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