借地非訟とローン承諾書の因果関係とは? わかりやすく解説

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借地非訟とローン承諾書の因果関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:54 UTC 版)

借地非訟事件」の記事における「借地非訟とローン承諾書の因果関係」の解説

仮に、老朽化した家屋取り壊し新築をする場合承諾料をめぐって賃借人借地非訟事件起こした場合建前上は借地非訟でその訴え認められたとする。しかし、賃借人住宅ローンを組むことを前提としていた場合賃貸人から金融機関対しローン承諾書を提出してもらう必要がある借地非訟で思う通りとならなかった賃貸人は、ローン承諾書の提出協力する義務はない。したがって賃借人借地非訟訴え認められたとしても、当初の計画達成されないこととなってしまう。ところが、仮に裁判所から借地非訟での決定出されにも関わらず賃借人計画協力出来ない賃貸人信義則反することとなり、該当賃借人当然のこと、他の賃借人に対して不信感を買うこととなり、結局のところは賃料等に影響及ぼし自らを不利な立場にすることとなる。したがって多く場合賃貸人裁判所決定従い賃借人新築計画妨げをすることは少ない。

※この「借地非訟とローン承諾書の因果関係」の解説は、「借地非訟事件」の解説の一部です。
「借地非訟とローン承諾書の因果関係」を含む「借地非訟事件」の記事については、「借地非訟事件」の概要を参照ください。

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