借地非訟事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/07/11 04:09 UTC 版)
借地非訟事件(しゃくちひしょうじけん)とは、借地権の法律関係に関する事項について、賃貸人に変わり、裁判所が通常の訴訟手続によらず、簡易な手続で賃借人に変わり、借地人に対し地代や承諾を決定することをいう。裁判所は当事者の主張に拘束されず、その裁量によって将来に向かって法律関係を形成する。
- ^ 第2 借地非訟事件手続の流れ裁判所 - 東京都の場合、東京23区と島しょ部は、東京地方裁判所民事第22部に、多摩地域は東京地裁立川支部民事第4部が取り扱う。
- ^ 【借地非訟の裁判に共通する手続のルール】弁護士法人みずほ中央法律事務所、司法書士法人みずほ中央事務所
- ^ 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ手続代理人となることができない(借地借家法第44条)。
- ^ 第2 借地非訟事件手続の流れ裁判所
- ^ a b 【借地非訟の裁判における鑑定委員会とその意見】弁護士法人みずほ中央法律事務所、司法書士法人みずほ中央事務所
- ^ a b 法廷百景 借地非訟事件の鑑定委員徳永・松崎・斉藤法律事務所
- 1 借地非訟事件とは
- 2 借地非訟事件の概要
- 3 具体例
- 4 鑑定委員会
- 5 地域慣習
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