げん‐か【減価】
減価
「減価」の例文・使い方・用例・文例
- 個別償却は、資産ごとに耐用年数を決め、個別的に減価償却の計算を行う。
- 残存価格は、ある資産の減価償却で法定耐用年数を過ぎた後に残る価値のことです。
- 永久資産は減価償却の対象ではない。
- 定額法は、減価償却の最も単純で一般的な方法である。
- 部門個別費には、各部門における材料費、賃金、減価償却費が含まれる。
- 未償却残高は取得原価から減価償却累計額を控除した残高のことである。
- 内部金融の手段としては内部留保や減価償却が挙げられる。
- 私はまだ減価償却を行っていません。
- 事務用品にも減価償却資産に含まれるものとそうでないものがございます。
- 有形でないものも減価償却資産に含まれます。
- 有形物だけが減価償却の対象となるわけではございません。
- 品物は減価で売っている
- 二割の減価で売っている
- 減価販売
- 価格に対する減価高価
- 利息、税金、減価償却費が引かれる前の収入
- ある一定の期間内で出費を超える収益の超過部分(減価償却と他の非現金出費を含む)
- 減価償却による損失のための手当
- 現金で支払われない出費(減価償却など)
- 物質的資産から様々な許容額を差し引いた再生原価(特に減価見積もり額)
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