罹災都市借地借家臨時処理法
罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)
「賃貸借」の記事における「罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)」の解説
「罹災都市借地借家臨時処理法」も参照 罹災建物が滅失し、又は疎開建物が除却された当時から、引き続き、その建物の敷地又はその換地に借地権を有する者は、その借地権の登記及びその土地にある建物の登記がなくても、これを以て、昭和21年7月1日から5年以内において対抗力を有する(罹災都市借地借家臨時処理法10条)。
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