罹災都市借地借家臨時処理法とは? わかりやすく解説

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罹災都市借地借家臨時処理法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/19 06:36 UTC 版)

罹災都市借地借家臨時処理法

日本の法令
通称・略称 罹災法、罹災都市法
法令番号 昭和21年法律第13号
提出区分 閣法
種類 民法
効力 廃止
成立 1946年8月13日
公布 1946年8月27日
施行 1946年9月15日
関連法令 民法借地借家法など
条文リンク 官報 1946年8月27日
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罹災都市借地借家臨時処理法(りさいとししゃくちしゃくやりんじしょりほう、昭和21年8月27日法律第13号)は、借りていた建物が天災で倒壊や焼失した場合、再築された建物を借家人が優先的に借りられたり、建物が借地上にあった場合は復興時に優先的に借地権が与えられることなどに関する日本法律である(廃止)。

対象地域は個別事象が発生した際の政令によって定められる。

法律制定当初の1946年空襲などの戦争被害による罹災にたいして適用することを目的としていたが、1947年の改正[1]により、別に法律で定める天災で建物が滅失した場合にも準用することになり、1956年の法改正で天災の指定を政令で行うことになった。

大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法の施行により、2013年9月25日に廃止された。

脚注

  1. ^ 罹災都市借地借家臨時処理法の一部を改正する法律(昭和22年9月13日法律第106号)

参考文献

  • 震災復興都市づくり研究会「罹災法の実務Q&A―罹災都市借地借家臨時処理法の法律相談」(法律文化社)

関連項目

外部リンク


罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:45 UTC 版)

賃貸借」の記事における「罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)」の解説

「罹災都市借地借家臨時処理法」も参照 罹災建物滅失し、又は疎開建物除却された当時から、引き続き、その建物敷地又はその換地借地権有する者は、その借地権登記及びその土地にある建物登記がなくても、これを以て昭和21年7月1日から5年以内において対抗力有する(罹災都市借地借家臨時処理法10条)。

※この「罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)」の解説は、「賃貸借」の解説の一部です。
「罹災都市借地借家臨時処理法(廃止)」を含む「賃貸借」の記事については、「賃貸借」の概要を参照ください。

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