一般不法行為と特殊不法行為
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
「不法行為」の記事における「一般不法行為と特殊不法行為」の解説
日本法では不法行為については原則として故意または過失によって他人の権利・利益を侵害した場合にその損害賠償義務を負う(民法第709条)。これを一般不法行為といい、原告が被告の故意・過失の立証責任を負う過失責任主義をとっている。一方、民法(民法第714条以下)及び特別法において立証責任の転換や無過失責任の規定が設けられるなど一般不法行為における原則が修正された特殊不法行為が定められている。
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