一般不法行為との関係とは? わかりやすく解説

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一般不法行為との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/08 13:41 UTC 版)

監督義務者の責任」の記事における「一般不法行為との関係」の解説

未成年者などの不法行為場合不法行為本人責任能力有していないときには不法行為責任責任能力有する本人が負うことになる。したがって、第7141項の「前二条規定により責任無能力者がその責任負わない場合」には該当しないので監督義務者責任負わないことになるが、この場合未成年者などの不法行為本人無資力である場合には被害者損害賠償を受けることができないという不合理な結果生じる。そこで判例は第714条の規定一般不法行為成立妨げるものではないと解して監督義務者監督義務違反未成年者など不法行為者によって生じた結果との間に相当因果関係認められる場合には監督義務者につき第709条の一般不法行為成立するとする(最判昭和49年3月22日民集282号347頁)。

※この「一般不法行為との関係」の解説は、「監督義務者の責任」の解説の一部です。
「一般不法行為との関係」を含む「監督義務者の責任」の記事については、「監督義務者の責任」の概要を参照ください。

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