一般不当利得と特殊不当利得とは? わかりやすく解説

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一般不当利得と特殊不当利得

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「一般不当利得と特殊不当利得」の解説

不当利得についての原則的処理方法記述されているのは703条と704条であり、これを一般不当利得一般的不当利得)と呼ぶ。 これに対して705条以下には非債弁済期限前の弁済他人債務弁済定められており、これらは特殊不当利得個別的不当利得)と呼ぶ。 不当利得沿革的にはローマ法由来する制度であるが、そこでは非債弁済など個別的不当利得のみが認められており、その後近代自然法影響受けて統一的な制度としての不当利得一般的不当利得)がドイツ法において確立される至った

※この「一般不当利得と特殊不当利得」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「一般不当利得と特殊不当利得」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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