一般不当利得と特殊不当利得
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
「不当利得」の記事における「一般不当利得と特殊不当利得」の解説
不当利得についての原則的な処理方法が記述されているのは703条と704条であり、これを一般不当利得(一般的不当利得)と呼ぶ。 これに対して705条以下には非債弁済、期限前の弁済、他人の債務の弁済が定められており、これらは特殊不当利得(個別的不当利得)と呼ぶ。 不当利得は沿革的にはローマ法に由来する制度であるが、そこでは非債弁済など個別的不当利得のみが認められており、その後、近代自然法の影響を受けて統一的な制度としての不当利得(一般的不当利得)がドイツ法において確立されるに至った。
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