期限前の弁済
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)
支払期日が到来していないのに支払ったような場合、その返還を請求することはできない(706条本文)。このような場合に取戻しを認めることは法律関係を煩雑なものにし、また、弁済受領者側からみれば弁済者が期限の利益を放棄したとみて弁済された物を処分してしまう場合もあることを考慮した規定である。 ただし、債権者が不当な利益を得ることのないよう、弁済者が錯誤により給付した場合に限って返還を求めることができ(706条但書)、この場合には利息分についても返還義務を負う。
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