期限前の弁済とは? わかりやすく解説

期限前の弁済

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:23 UTC 版)

不当利得」の記事における「期限前の弁済」の解説

支払期日到来していないのに支払ったような場合、その返還請求することはできない706本文)。このような場合に取戻し認めることは法律関係煩雑なものにし、また弁済受領者側からみれば弁済者が期限の利益放棄したとみて弁済された物を処分してしまう場合もあることを考慮した規定である。 ただし、債権者不当な利益を得ることのないよう弁済者が錯誤により給付した場合限って返還求めることができ(706但書)、この場合には利息分についても返還義務を負う。

※この「期限前の弁済」の解説は、「不当利得」の解説の一部です。
「期限前の弁済」を含む「不当利得」の記事については、「不当利得」の概要を参照ください。

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