期限前更新
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 10:17 UTC 版)
所定の更新期間内に以下のやむを得ない事情により免許の更新を受ける事ができないと予想される場合には、所定の更新期間開始日よりも前に、通常の更新手続きと同様の講習を受けて、免許の更新を受ける事ができる。この場合、免許は更新手続きを行った日に満了するものとされるため、通常の更新手続きにより更新した場合と比較すると1年短くなる。パスポートと出張命令書や旅行日程表(航空券控)など、診断書や母子手帳など、診断書や在監証明書などの提示等が必要である。また、手続自体は平日に限られたり、一部の警察署や運転免許センター等では実施されない(遠方のセンターなどに行かなければならない)場合もある。 海外旅行。 病気又は負傷について療養していること(出産を含む)。 法令の規定により身体の自由を拘束されていること。 社会の慣習上又は業務の遂行上やむを得ない用務が生じていること。 積雪、高波その他の自然現象により交通が困難となつていること。
※この「期限前更新」の解説は、「日本の運転免許」の解説の一部です。
「期限前更新」を含む「日本の運転免許」の記事については、「日本の運転免許」の概要を参照ください。
- 期限前更新のページへのリンク