事件性必要説(広義説)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)
(札幌地判昭和45年4月24日「下級審判決例」判例タイムズ251号305頁など) (主張内容) 弁護士法72条にいう「法律事件」とは、72条に列挙された訴訟事件その他の具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いや疑義を有するものであることをいう。 (理由) 弁護士法72条の「法律事件に関して」と定める文言は、特に事件性を要求する趣旨と解すべきであり、これを無視することは罪刑法定主義に反する。 およそ現実社会では、権利と義務の対立・調整という法律的な事務は普遍的に存在する。にもかかわらず、紛争性のない法律事務までをも弁護士の独占業務と解するのは、商取引における契約交渉なども弁護士の独占業務と考えることになり妥当でない。 すべての法律事務が弁護士の独占業務だとすると、同法違反による処罰範囲が広くなりすぎる。 不要説の立場に立つと、一定の法律事務に携わることを認められている隣接法律職との関係の説明が困難である。 弁護士法制定時の立法者意図には、紛争性のある法律事務が念頭に置かれていた。
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事件性必要説(狭義説)
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(日本司法書士会連合会・日本行政書士会連合会など)[要文献特定詳細情報] (主張内容) 紛争性の有無とは、裁判になっているか否かで判断される。弁護士法72条にいう「法律事件」とは、訴訟などが裁判所等の公的機関に提起された場合の事件をいい、その事件に付随する法律事務も含まれる。それゆえ裁判外で法律事務を扱っても、弁護士法に違反しない。法律事件とは裁判における事件(裁判では損害賠償請求事件、慰謝料請求事件などと事件名をつける)と同義であり、現実に裁判になっていない法律事務を弁護士でない者が行っても弁護士法に違反しない。 (理由) 弁護士法72条の目的は、弁護士資格のない者に訴訟や公的機関への審査手続き等を依頼し被害を受けることがないよう国民の保護を目的としたものである。
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