事件性必要説とは? わかりやすく解説

事件性必要説(広義説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「事件性必要説(広義説)」の解説

札幌地判昭和45年4月24日下級審判決例」判例タイムズ251305頁など) (主張内容弁護士法72条にいう「法律事件」とは、72条に列挙され訴訟事件その他の具体例示準ずる程度法律上権利義務に関して争い疑義有するのであることをいう。 (理由弁護士法72条の「法律事件に関して」と定め文言は、特に事件性要求する趣旨解すべきであり、これを無視することは罪刑法定主義反する。 およそ現実社会では、権利と義務対立調整という法律的な事務普遍的に存在する。にもかかわらず紛争性のない法律事務までをも弁護士独占業務解するのは、商取引における契約交渉なども弁護士独占業務考えることになり妥当でない。 すべての法律事務弁護士独占業務だとすると、同法違反による処罰範囲広くなりすぎる。 不要説の立場に立つと、一定の法律事務携わることを認められている隣接法律職との関係の説明が困難である。 弁護士法制定時立法意図には、紛争性のある法律事務念頭に置かれていた。

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事件性必要説(狭義説)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/25 07:08 UTC 版)

非弁活動」の記事における「事件性必要説(狭義説)」の解説

日本司法書士会連合会日本行政書士会連合会など)[要文特定詳細情報] (主張内容紛争性の有無とは、裁判になっているか否か判断される弁護士法72条にいう「法律事件」とは、訴訟など裁判所等の公的機関提起され場合事件をいい、その事件に付随する法律事務含まれるそれゆえ裁判外で法律事務扱っても、弁護士法違反しない法律事件とは裁判における事件裁判では損害賠償請求事件慰謝料請求事件など事件名をつける)と同義であり、現実裁判になっていない法律事務弁護士でない者が行っても弁護士法違反しない。 (理由弁護士法72条の目的は、弁護士資格のない者に訴訟公的機関への審査手続き等を依頼し被害を受けるとがないよう国民保護目的したものである。

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