下級審判決とは? わかりやすく解説

下級審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 05:13 UTC 版)

堀木訴訟」の記事における「下級審判決」の解説

第一審神戸地方裁判所は、児童福祉手当そのほか公的年金併給禁止規定憲法第14条違反であるとし、憲法第25条2項規定による社会保障施策において差別的な取扱いをしてはならないとして原告勝訴させた。 控訴審大阪高等裁判所は、憲法第25条2項規定第1項における「健康で文化的な最低限度の生活」を保障したものではなく2項による国の政策について財政状況などから立法裁量認められ違憲ではないとして原告敗訴とした。 特にこの控訴審判決上の結論を導くにあたって提示したものとして特徴的なものいわゆる1項2項分離論」が挙げられる判例学説憲法25条1項生存権示し2項が国に対してその実現の義務課したとして、1項2項全体として国民最低限度の生活保障していると考えていた(現在もそうであると考えられる)。 しかし、本判決1項を現在において最低限度下回っている者を事後的に救済するための規定、すなわち救貧規定であると解する。そして、2項は、1項とは異なり、現在は最低限度の生活をできている者が将来最低限度の生活維持できなくなることを防ぐべく、国は事前施策をなすべきであることを定め規定、つまり防貧規定だと解する。これにより、国の裁量権1項では小さく2項では大きく考えることができるとする。 これは国の裁量権をより小さく限定的に捉えようとする点で画期的であるが、何が防貧で何が救貧かは区別難しく区別仕方如何によっては逆に国の裁量権大きくしかねないことから、この考え方浸透していない。

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下級審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/04 05:21 UTC 版)

愛媛県靖国神社玉串料訴訟」の記事における「下級審判決」の解説

1審松山地裁目的効果基準照らし本件行為は県と宗教結びつきが相当な限度超えた宗教的活動であるとして違法であると判断した2審高松高裁目的効果基準採用したが、本件行為宗教的意義はあるが公金支出小額社会的儀礼程度であり、玉串料出した知事行為遺族援護行政一環であり宗教的活動当たらないとして合憲とした。

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