下級審の監督
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)
府・州・県で行われた裁判に関し、その担当官僚から報告を受け、正常な裁判が行われているか否かを監督する。裁判に不当性が認められる時には、判決を破棄して再審をさせたり、あるいは直接の部下を派遣して証人・関係者を尋問したり、審理させる権利を有する。 下級審で扱った案件中、人命に関わるものや強盗案件については、按察使は随時報告を受けていた。案件の種類によって決められた期日内(2・3日ほど)に概略を報告書に認め提出することが、下級審の官僚たちには細かく定められている。また被害者や関係者からの聴取・容疑者の自白が得られた場合も詳しく按察使に報告する義務があった。ある省ではその期限を一月以内としていた。こうした下からの細かな報告の義務づけは、その不正・虚偽を防ぐためのものであり、また按察使が具体的な事例に基づいた指示が出せるようにという配慮からであった。
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