下級審の監督とは? わかりやすく解説

下級審の監督

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/06 06:06 UTC 版)

按察使 (中国)」の記事における「下級審の監督」の解説

府・州・県で行われた裁判関し、その担当官僚から報告を受け、正常な裁判が行われているか否か監督する裁判不当性が認められる時には判決破棄して再審をさせたり、あるいは直接部下派遣して証人関係者尋問したり、審理させる権利有する下級審扱った案件中、人命関わるものや強盗案件については、按察使随時報告受けていた。案件種類によって決められ期日内(2・3日ほど)に概略報告書認め提出することが、下級審官僚たちには細かく定められている。また被害者関係者からの聴取容疑者自白得られ場合詳しく按察使報告する義務があった。ある省ではその期限一月以内としていた。こうした下からの細かな報告義務づけは、その不正・虚偽を防ぐためのものであり、また按察使具体的な事例基づいた指示出せるようにという配慮からであった

※この「下級審の監督」の解説は、「按察使 (中国)」の解説の一部です。
「下級審の監督」を含む「按察使 (中国)」の記事については、「按察使 (中国)」の概要を参照ください。

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