週刊現代による名誉毀損
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2011年11月10日、20回にわたる週刊現代の連載記事でグリコ・森永事件の真犯人として扱われたとして、名誉毀損とプライバシー侵害を理由に、出版元の講談社と週刊現代編集長、および筆者のジャーナリスト岩瀬達哉に損害賠償などを求め、東京地裁に提訴した。 2011年12月、愛知県警警部脅迫事件をきっかけとして愛知県警の捜査員らの住民票や戸籍謄本が、東京都内の司法書士らのグループによって不正取得される事件が発覚したが、その中に黒川の住民票も含まれていた。黒川は前述の週刊現代の記事の中で居住地などを詳細に記載されていたことから不審に感じたという。 2013年8月30日、東京地裁は講談社と当時の編集長、および執筆者の岩瀬達哉に、計583万円の支払いを命じた。その後に二審の東京高裁でも黒川が勝訴、講談社側は最高裁判所に上告したが、2014年11月11日に最高裁判所が下級審判決を支持して講談社側の上告を棄却する決定を下した。これにより黒川の勝訴が確定した。提訴時点で講談社は6冊の黒川の著書を刊行している、親密な版元の一つであったが、妥協することなく裁判へ持ち込み、残存していた文庫化契約はすべて他社へ移された。
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