週刊現代による名誉毀損とは? わかりやすく解説

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週刊現代による名誉毀損

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 09:00 UTC 版)

黒川博行」の記事における「週刊現代による名誉毀損」の解説

2011年11月10日20回にわたる週刊現代連載記事グリコ・森永事件真犯人として扱われたとして、名誉毀損プライバシー侵害理由に、出版元講談社週刊現代編集長、および筆者ジャーナリスト岩瀬達哉損害賠償などを求め東京地裁提訴した2011年12月愛知県警警部脅迫事件きっかけとして愛知県警捜査員らの住民票戸籍謄本が、東京都内司法書士らのグループによって不正取得され事件発覚したが、その中に黒川住民票含まれていた。黒川前述週刊現代記事の中で居住地などを詳細に記載されていたことから不審感じたという。 2013年8月30日東京地裁講談社当時編集長、および執筆者岩瀬達哉に、計583万円支払い命じたその後二審東京高裁でも黒川勝訴講談社側は最高裁判所上告したが、2014年11月11日最高裁判所下級審判決支持して講談社の上告を棄却する決定下した。これにより黒川勝訴確定した提訴時点講談社は6冊の黒川著書刊行している、親密版元一つであったが、妥協することなく裁判へ持ち込み残存していた文庫化契約はすべて他社移された。

※この「週刊現代による名誉毀損」の解説は、「黒川博行」の解説の一部です。
「週刊現代による名誉毀損」を含む「黒川博行」の記事については、「黒川博行」の概要を参照ください。

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