浜松・上島駅周辺区画整理訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/26 08:03 UTC 版)
「土地区画整理事業」の記事における「浜松・上島駅周辺区画整理訴訟」の解説
浜松市中区(鈴木康友市長)の上島駅周辺土地区画整理事業において反対する地権者が同市に対して事業計画決定の取り消しを訴えた行政訴訟の上告審で、最高裁判所大法廷は2008年(平成20年)9月10日、事業計画決定は行政処分であるとの判決を下し、「事業計画決定は行政処分とみなされず、取り消し訴訟も認められない」とする1966年(昭和41年)の最高裁判例を変更した。ただし最高裁判所判決は、訴訟要件性なしとして却下した下級審判決を破棄して、実質的審理をさせるために1審へ差し戻した判決であり、当該都市計画自体の当否を判断したものではなく、そのため、市役所側の代表者として都市計画部長・柴田邦弘は「粛々と事業をすすめていく」と、事業の継続と実施を表明した。判例変更により、土地区画整理事業に対して早期に計画決定取り消しの訴えを起こすことができるため、住民の意志により無駄な公共事業を差し止め、早期の段階で司法の行政に対するチェック機能を働かせることができるようになる。差戻第一審が静岡地方裁判所において平成23年2月25日にあり、地裁は浜松市の事業計画決定が裁量権を逸脱・濫用したものではないとし、地権者側が敗訴した。
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