日本における「明白かつ現在の危険」とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 日本における「明白かつ現在の危険」の意味・解説 

日本における「明白かつ現在の危険」

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 09:59 UTC 版)

明白かつ現在の危険」の記事における「日本における「明白かつ現在の危険」」の解説

アメリカ憲法判例理論影響強く受ける日本では下級審判決「明白かつ現在の危険」の基準用いるものも見られた。 (1)公職選挙法戸別訪問禁止規定1381項)について、その合憲性問われ事件で、「明白かつ現在の危険」の基準について言及される東京地裁判決昭和42年3月27日判時493号72戸別訪問により買収等の「重大な害悪を生ぜしめる明白にして現在の危険があると認めうるときに限り初め合憲的に適用しうるに過ぎない」と判示した。 妙寺簡裁判決昭和43年3月12日判時51276戸別訪問それ自体には「言論の自由制限しうるために必要な危険の『明白性』の要件欠けており」、公職選挙法138条の規定は、「明白かつ現在の危険存在しない場合含めて何ら規定も付さずすべての戸別訪問禁止しているものであることは明らかであるから場合分けて適用異にする余地はなく、規定自体憲法21条1項違反し無効といわなければならない」と判示した。 最三判決昭和42年11月21日刑集21巻9号1245頁 公職選挙法1381項は、買収等の「害悪生ず明白にして現在の危険があると認められるもののみを禁止しているのではない」として、戸別訪問禁止規定「明白かつ現在の危険」の基準適用否定した(2)公共施設利用について不許可処分合憲性問われ事件で、「明白かつ現在の危険」の基準考慮されている。 泉佐野市民会館事件では、「明らかな差し迫った危険の発生具体的に予見される」として不許可処分とした事例最高裁適法としている(平成7年3月7日)。 上尾市福祉会館事件では、「主催者集会平穏に行おうとしているのに、その集会目的主催者思想信条反対する者らがこれを実力阻止し妨害しようとして紛争起こすおそれがあることを理由公の施設利用拒むことができるのは、…警察警備等によってもなお混乱防止することができないなど特別な事情がある場合限られる」として、不許可処分違法判示した(平成8年3月15日)。

※この「日本における「明白かつ現在の危険」」の解説は、「明白かつ現在の危険」の解説の一部です。
「日本における「明白かつ現在の危険」」を含む「明白かつ現在の危険」の記事については、「明白かつ現在の危険」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「日本における「明白かつ現在の危険」」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「日本における「明白かつ現在の危険」」の関連用語

日本における「明白かつ現在の危険」のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



日本における「明白かつ現在の危険」のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの明白かつ現在の危険 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS