「明白かつ現在の危険」の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/06 09:59 UTC 版)
「明白かつ現在の危険」の記事における「「明白かつ現在の危険」の基準」の解説
「明白かつ現在の危険」の基準は、表現内容を直接規制する場合に限定して用いられるべき、最も厳格な違憲審査基準である。この基準は、次の3要件に分析される。 近い将来、実質的害悪を引き起こす蓋然性が明白であること 実質的害悪が重大であり時間的に切迫していること 当該規制手段が害悪を避けるのに必要不可欠であること この3要件を満たしたと認められる場合には、当該表現行為を規制することができる。1と2の要件は「重大な害悪の発生に明白な蓋然性があり時間的に切迫していること」とまとめることができる。 この基準は、シェンク対合衆国事件判決においては、表現行為を禁止する法令(本件では防諜法)を解釈適用する際に、特定の表現行為が禁止に牴触するか否か判断するための基準であった。しかし、その後、法令そのものの合憲性判定基準として用いられるようになった。
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