非弁行為該当性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 12:26 UTC 版)
法務部門の担当者は弁護士資格を有しない場合が多いが、企業内部において自社の法律事務を取扱うことは、会社の自己の法律事務を取扱うものと解されることが通常であり、非弁行為に該当することは通常ない。 ただしこれは個別具体的な事情の総合判断によるものであり、法務担当者の外形に仮託して非弁業者が他人の法律事務を有償で取り扱う実質が認定されれば、非弁行為に該当しうる。 親会社法務部が子会社の法律事務を有償で取り扱う場合は、形式上別法人であるため非弁行為に該当する危険性が上昇するが、弁護士法72条の趣旨に反する事情(紛争介入目的で親子会社関係を作出した等)の事情がない限り、非弁行為には該当しない場合が多いと考えられている(これも個別具体的な事情次第であり、絶対的なものではない。)。
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非弁行為該当性
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 07:15 UTC 版)
弁護士以外が行う退職代行サービスの依頼者の代わりに退職の意思を伝えるという業務が弁護士法72条(非弁活動)に違反するのではないかと問題視されている。 退職代行サービスが行う退職の意思を依頼者に代わり会社に伝えるという行為が退職という法律上の効果を生むのではないかというのが争点である(退職を法律上の効果と考えるかどうかについても議論あり)。退職代行サービス側は自身を依頼者と会社の仲介役、いわば完成された意思表示を伝える使者と認識しており、法律効果を発生させるのは依頼者と考えている。また、退職代行サービスでは、依頼者に退職届を書かせ郵送させるので、退職届が会社に届くことによって退職という法律効果が発生するという考え方もある。 なお、労働組合が行う退職代行サービスについても、退職代行を目的とした労働組合は労働組合法における労働組合の定義に当てはまらない、よって非弁活動であるという指摘がある。
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