非弁行為該当性とは? わかりやすく解説

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非弁行為該当性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/06 12:26 UTC 版)

企業法務」の記事における「非弁行為該当性」の解説

法務部門の担当者弁護士資格有しない場合が多いが、企業内部において自社法律事務取扱うことは、会社自己の法律事務取扱うものと解されることが通常であり、非弁行為該当することは通常ない。 ただしこれは個別具体的な事情総合判断よるものであり、法務担当者外形仮託して非弁業者他人法律事務有償取り扱う実質認定されれば、非弁行為該当しうる。 親会社法務部子会社法律事務有償取り扱う場合は、形式上別法人であるため非弁行為該当する危険性上昇するが、弁護士法72条の趣旨反す事情紛争介入目的親子会社関係を作出した等)の事情がない限り非弁行為には該当しない場合が多いと考えられている(これも個別具体的な事情次第であり、絶対的なものではない。)。

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非弁行為該当性

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/31 07:15 UTC 版)

退職代行サービス」の記事における「非弁行為該当性」の解説

弁護士以外が行退職代行サービス依頼者の代わりに退職意思伝えるという業務弁護士法72条(非弁活動)に違反するではないか問題視されている。 退職代行サービスが行退職意思依頼者に代わり会社伝えるという行為退職という法律上効果生むではないかというのが争点である(退職法律上効果考えかどうかについても議論あり)。退職代行サービス側は自身依頼者と会社仲介役、いわば完成され意思表示伝え使者認識しており、法律効果発生させるのは依頼者と考えている。また、退職代行サービスでは、依頼者に退職届を書かせ郵送させるので、退職届会社に届くことによって退職という法律効果発生するという考え方もある。 なお、労働組合が行退職代行サービスについても、退職代行目的とした労働組合労働組合法における労働組合の定義に当てはまらない、よって非弁活動であるという指摘がある。

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