非弁護士に対する規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:14 UTC 版)
要件・効果 「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務……の周旋をすることを業とすることができない。」(弁護士法72条本文)とされている。 違反すると、非弁活動と同様に「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金」(同法77条)に処される。
※この「非弁護士に対する規制」の解説は、「非弁提携」の解説の一部です。
「非弁護士に対する規制」を含む「非弁提携」の記事については、「非弁提携」の概要を参照ください。
- 非弁護士に対する規制のページへのリンク