非弁提携業者の類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 15:14 UTC 版)
以下に、非弁提携業者として活動することが多い業種を例示する。 なお、事件屋・整理屋を除いて、これらの業種に携わる者全てが非弁提携業者であるということは意味せず、一部の者が行っているに過ぎないことが大半である。 事件屋・整理屋 古典的な非弁提携業者である。 隣接士業の一部 隣接士業のうち、主に司法書士と行政書士について組織的な非弁提携が指摘されることが多い。 弁護士と隣接士業が協働して依頼者のために行動するいわゆるワンストップサービスは、依頼者にも利点が多いと指摘されるものの、非弁提携を避けるためには例えば以下のような受任形態を採る必要があるとされる。 弁護士が一括受任して、提携相手方を下請けにする。 依頼者の必要とする事務を法律事務と非法律事務に区分けし、提携相手方は非法律事務のみ受任する。 探偵 主に離婚事件や不貞行為に関する事件において、探偵が弁護士の紹介料を取ろうとしたり、さらにエスカレートして弁護士の業務に介入しようとする例が報告されている。 広告業者 弁護士広告の解禁により、大量のテレビCMやインターネット広告が行われるようになったが、広告業者の中には、広告費名目で実質的に報酬分配を受けたり、または紹介料を得たりし、さらには事務員を派遣して法律事務所の運営を掌握したりする者もいる。
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