民事法律扶助
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/08/18 14:27 UTC 版)
民事法律扶助(みんじほうりつふじょ)とは、経済的理由等によって資力が乏しい者が、民事事件で法的トラブルにあった場合に弁護士などの法律専門家を依頼する費用を支払うことができない者に対して、その費用を国などの公的機関が給付したり立て替えたりする制度のこと。日本においては、総合法律支援法に基づき日本司法支援センター(通称:法テラス)が業務を行っている。
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