外部監査契約の解除とは? わかりやすく解説

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外部監査契約の解除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「外部監査契約の解除」の解説

普通地方公共団体の長は、外部監査人が252条の28第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項規定により外部監査契約締結され場合にあつては、税理士税理士となる資格有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号いずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約解除しなければならない。(252条の35第1項普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身故障のため監査遂行に堪えない認めるとき、外部監査人に地方自治法若しくはこれに基づく命令規定又は外部監査契約係る義務違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約締結していることが著しく不適当認めるときは、外部監査契約解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員意見聴くとともに、その意見付けて議会同意を得なければならない監査委員意見は、監査委員合議よるものとする。(252条の352項、第4項) 外部監査人が、外部監査契約解除しようとするときは、普通地方公共団体の長同意を得なければならない。この場合においては当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員意見を聴かなければならない。(252条の35第3項普通地方公共団体の長は、外部監査契約解除したとき、又は外部監査契約解除されたときは、直ちに、その旨告示するとともに遅滞なく新たに外部監査契約締結しなければならない。なお、外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力生ずる。(252条の35第5項、第6項)

※この「外部監査契約の解除」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「外部監査契約の解除」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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