外部監査契約の解除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)
普通地方公共団体の長は、外部監査人が252条の28第1項各号のいずれにも該当しなくなつたとき(同条第2項の規定により外部監査契約が締結された場合にあつては、税理士(税理士となる資格を有する者を含む。)でなくなつたとき)、又は同条第3項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当該外部監査人と締結している外部監査契約を解除しなければならない。(252条の35第1項) 普通地方公共団体の長は、外部監査人が心身の故障のため監査の遂行に堪えないと認めるとき、外部監査人に地方自治法若しくはこれに基づく命令の規定又は外部監査契約に係る義務に違反する行為があると認めるときその他外部監査人と外部監査契約を締結していることが著しく不適当と認めるときは、外部監査契約を解除することができる。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、その意見を付けて議会の同意を得なければならない。監査委員の意見は、監査委員の合議によるものとする。(252条の35第2項、第4項) 外部監査人が、外部監査契約を解除しようとするときは、普通地方公共団体の長の同意を得なければならない。この場合においては、当該普通地方公共団体の長は、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならない。(252条の35第3項) 普通地方公共団体の長は、外部監査契約を解除したとき、又は外部監査契約を解除されたときは、直ちに、その旨を告示するとともに、遅滞なく、新たに外部監査契約を締結しなければならない。なお、外部監査契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。(252条の35第5項、第6項)
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