外部監査人補助者とは? わかりやすく解説

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外部監査人補助者

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)

外部監査制度」の記事における「外部監査人補助者」の解説

外部監査人は、監査事務を他の者に補助させることができる。この場合においては外部監査人は、政令定めところにより、あらかじめ監査委員協議しなければならない252条の32第1項)。 協議は、監査委員合議よるものとされ、監査委員は、協議が調つた場合には、直ち当該監査事務補助する者の氏名及び住所並びに当該監査事務補助する者が外部監査人の監査事務補助できる期間を告示しなければならない。(252条の322項第3項)。 外部監査人は、監査適正かつ円滑に行われるよう、外部監査人の監査事務補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査事務補助できる期間内にある、外部監査人補助者を監督しなければならない252条の32第4項)。 外部監査人補助者は、外部監査人の監査事務補助したことに関して知り得た秘密漏らしてならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。この項の規定違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金処する252条の32第5項、第6項)。 また、外部監査人補助者は、外部監査人の監査事務補助に関しては、刑法その他の罰則適用については、法令により公務従事する職員とみなす(252条の32第7項)。 外部監査人は、外部監査人補助者に監査事務補助させる必要がなくなつたときは、速やかにその旨監査委員通知しなければならない。この通知があつたときは、監査委員は、速やかに当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。この規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査事務補助できる期間は終了する。(252条の32第8項-第10項)

※この「外部監査人補助者」の解説は、「外部監査制度」の解説の一部です。
「外部監査人補助者」を含む「外部監査制度」の記事については、「外部監査制度」の概要を参照ください。

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