外部監査人補助者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/04 22:46 UTC 版)
外部監査人は、監査の事務を他の者に補助させることができる。この場合においては、外部監査人は、政令の定めるところにより、あらかじめ監査委員に協議しなければならない(252条の32第1項)。 協議は、監査委員の合議によるものとされ、監査委員は、協議が調つた場合には、直ちに当該監査の事務を補助する者の氏名及び住所並びに当該監査の事務を補助する者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間を告示しなければならない。(252条の32第2項、第3項)。 外部監査人は、監査が適正かつ円滑に行われるよう、外部監査人の監査の事務を補助する者として告示された者であつて、かつ、外部監査人の監査の事務を補助できる期間内にある、外部監査人補助者を監督しなければならない(252条の32第4項)。 外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務を補助したことに関して知り得た秘密を漏らしてはならない。外部監査人補助者でなくなつた後であつても、同様とする。この項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(252条の32第5項、第6項)。 また、外部監査人補助者は、外部監査人の監査の事務の補助に関しては、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす(252条の32第7項)。 外部監査人は、外部監査人補助者に監査の事務を補助させる必要がなくなつたときは、速やかに、その旨を監査委員に通知しなければならない。この通知があつたときは、監査委員は、速やかに、当該通知があつた者の氏名及び住所並びにその者が外部監査人を補助する者でなくなつたことを告示しなければならない。この規定による告示があつたときは、当該告示された者が外部監査人の監査の事務を補助できる期間は終了する。(252条の32第8項-第10項)
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