議会の委任による専決処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:52 UTC 版)
「専決処分」の記事における「議会の委任による専決処分」の解説
第180条 普通地方公共団体の議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 前項の規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会に報告しなければならない。 本条の規定により議会の権限に属する事項を長の専決処分の対象として指定したときは、当該事項は、議会の権限を離れて長の権限となる。したがって、適法に本条による指定が行われた後において、当該指定された事項について議会が議決しても、それは無効である。 「軽易」の認定は議会が行うが、客観的にも軽易でなければならない(東京高判平成13年8月27日では、応訴事件に係る和解のすべてを専決処分とすることは、本条第1項に違反するものとして無効とした)。
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