議会の委任による専決処分とは? わかりやすく解説

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議会の委任による専決処分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 08:52 UTC 版)

専決処分」の記事における「議会の委任による専決処分」の解説

第180条 普通地方公共団体議会の権限属す軽易事項で、その議決により特に指定したものは、普通地方公共団体の長において、これを専決処分にすることができる。 前項規定により専決処分をしたときは、普通地方公共団体の長は、これを議会報告しなければならない本条規定により議会の権限属す事項長の専決処分対象として指定したときは、当該事項は、議会の権限離れて長の権限となる。したがって適法本条による指定が行われた後において、当該指定され事項について議会議決しても、それは無効である。 「軽易」の認定議会が行うが、客観的に軽易なければならない東京高判平成13年8月27日では、応訴事件係る和解のすべてを専決処分とすることは、本条第1項違反するものとして無効とした)。

※この「議会の委任による専決処分」の解説は、「専決処分」の解説の一部です。
「議会の委任による専決処分」を含む「専決処分」の記事については、「専決処分」の概要を参照ください。

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