協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)
「農業改良助長法」の記事における「協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置」の解説
第三条 - 都道府県は、前条第二項の規定による通知を受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項及び第七項後段の規定の例により、協同農業普及事業の実施に関する方針を定めなければならない。 2 都道府県は、前項の方針を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に報告しなければならない。 3 第一項の規定により定められた方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められた実施方針とみなす。
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