協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置とは? わかりやすく解説

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協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 08:36 UTC 版)

農業改良助長法」の記事における「協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置」の解説

第三条 - 都道府県は、前条第二項の規定による通知受けたときは、この法律の施行の日までに、新法第七条第六項及び第七後段規定例により協同農業普及事業実施に関する方針定めなければならない。 2 都道府県は、前項方針定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣報告しなければならない。 3 第一項の規定により定められ方針は、この法律の施行の日において新法第七条第七項の規定により定められ実施方針とみなす。

※この「協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置」の解説は、「農業改良助長法」の解説の一部です。
「協同農業普及事業の実施に関する方針に関する経過措置」を含む「農業改良助長法」の記事については、「農業改良助長法」の概要を参照ください。

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