行政指導、行政処分
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/25 10:14 UTC 版)
2013年3月5日、東京都生活文化局は、「就活生の不安をあおり、就活支援講座の受講契約を執拗に勧誘していた」として、東京都消費生活条例第48条が禁じている「販売目的の不明示」と「迷惑勧誘」にあたるものと認定して是正勧告を行なった。勧告によれば、一生懸命塾は、「学生に対して、就職活動や学生生活に関するアンケートを実施して連絡先を聞き出し、... 有料の『就活対策講座』等の受講契約を勧誘する目的以外のことが主要な目的であるかのように告げて、事務所(一生懸命塾)への来訪を要請する。」「来訪した学生に対し、... 厳しい就職活動や雇用状況などについて不安をあおるような説明を行った後、有料の『就活対策講座』等に関する勧誘を、引き続き又は複数回にわたり行う。」「勧誘時に、学生が ... 契約しない意思を示すと、営業員は態度を豹変させ、「今ここで決められないようなら、今後差し迫った状況になっても決断なんてできない」「あんたは一生成功しない」と強い口調で決めつけるなど威迫して困惑させたり、経済的に厳しいと断っている学生に対し、「日雇いのアルバイトをすればいい」などと告げて契約を迫るなど、執拗な勧誘を行っている。」などの勧誘を行なっていたとされる。東京都内では、2010年度から2012年度に同社に関する相談が87件寄せられていたが、同社は新聞の取材に対して「都の指摘を受け、条例に抵触するような勧誘はやめた。勧告に従う」と答えた。 その後、2020年3月31日にも、同様の内容で東京都生活文化局から2度目の是正するための措置として3か月の業務の一部停止命令を受けた、2015年度から19年度にかけて同社に関する相談が129件寄せられていたことが公表された。
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