行政措置の手順と件数とは? わかりやすく解説

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行政措置の手順と件数

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)

不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「行政措置の手順と件数」の解説

消費者庁は、消費者からの申告などを受けて不当な表示過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明資料提出などの機会与えられる違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反おそれがある場合は「指導」の措置とられる一般からの申告職権による探知等→調査弁明機会付与措置命令警告・注意→(不服申立て訴訟)→ 確定 例えば、薬事法と食品表示・食品広告規制は、都道府県薬事規制担当部署警察が行う。大部分規制都道府県による行政指導行われ公開されたり、商品回収出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月猶予期間与えられることが多い。一方悪質な医薬品医療機器等法違反警察による捜査逮捕があり、その事実が報道発表される。 景品表示法指導公開されない一方措置命令2009年8月以前は「排除命令」)は報道発表され、消費者庁HP公開される措置命令受けた商品・サービスのうち、措置命令時点でも不当表示が行われていると認められるものについては、不当表示直ちとりやめなければならない調査入った段階で、事業者表示改訂するケース少なくない[要出典]。 年度別措置命令2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。 年度200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020措置命令件数272128325652122028374530132750464033事案数- - 9件 2016241117件 - - - - - - - ー ー ー ※事案数: 類似の商品サービスにおける類似の表示について、同日処理したものを1事案としてまとめた件数消費者庁2005年分から2010年分まで公表していた)

※この「行政措置の手順と件数」の解説は、「不当景品類及び不当表示防止法」の解説の一部です。
「行政措置の手順と件数」を含む「不当景品類及び不当表示防止法」の記事については、「不当景品類及び不当表示防止法」の概要を参照ください。

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