行政措置の手順と件数
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/01 16:46 UTC 版)
「不当景品類及び不当表示防止法」の記事における「行政措置の手順と件数」の解説
消費者庁は、消費者からの申告などを受けて、不当な表示や過大な景品類のおそれのあるときは、調査をする。事業者には、弁明、資料提出などの機会が与えられる。 違反がある場合は「措置命令」(2009年8月以前は「排除命令」)、違反のおそれがある場合は「指導」の措置がとられる。 一般からの申告・職権による探知等→調査→弁明の機会の付与→措置命令・警告・注意→(不服申立て・訴訟)→ 確定 例えば、薬事法と食品表示・食品広告の規制は、都道府県の薬事規制担当部署と警察が行う。大部分の規制は都道府県による行政指導で行われ、公開されたり、商品回収・出荷停止になることは少ない。表示改訂には数カ月の猶予期間が与えられることが多い。一方、悪質な医薬品医療機器等法違反は警察による捜査や逮捕があり、その事実が報道発表される。 景品表示法の指導は公開されない。一方、措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)は報道発表され、消費者庁のHPで公開される。措置命令を受けた商品・サービスのうち、措置命令時点でも不当表示が行われていると認められるものについては、不当表示を直ちにとりやめなければならない。調査の入った段階で、事業者が表示を改訂するケースも少なくない[要出典]。 年度別の措置命令(2009年8月以前は「排除命令」)の件数は、下記のように推移している。 年度200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020措置命令件数27件 21件 28件 32件 56件 52件 12件 20件 28件 37件 45件 30件 13件 27件 50件 46件 40件 33件 事案数- - 9件 20件 16件 24件 11件 17件 - - - - - - - ー ー ー ※事案数: 類似の商品・サービスにおける類似の表示について、同日に処理したものを1事案としてまとめた件数(消費者庁が2005年分から2010年分まで公表していた)
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