都道府県による行政指導
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/18 06:56 UTC 版)
「薬事法と食品表示・食品広告」の記事における「都道府県による行政指導」の解説
薬事法は都道府県の薬事法担当部署(東京都薬事監視課、大阪府薬務課、愛知県医薬安全課など)が担当している。 薬事法の行政措置は、健康被害が発生したり、度重なる警告にもかかわらず、悪質な表示・広告を継続するようなことがなければ、いきなり警察による捜査や逮捕ということは少なく、口頭または文書による行政指導で行われることが多い。文書による指導に対しては、対象商品の販売額・販売期間、薬事法違反が生じた原因、今後の改善措置などを文書で報告することが求められる。 行政指導の場合、商品回収や商品の出荷停止になったり、社名を公表されることは少なく、表示・広告を改訂するための猶予期間が与えられる。 薬事法の指導事例は公開されることはほとんどなく、また表示・広告が改訂されるまでにタイムラグが生じる。そのため、ある表示・広告が指導を受けても、別の食品会社が同じ表示・広告を繰り返すこともある。薬事法の指導は公開すべきだとの意見もある。 都道府県の薬事法担当部署や(社)日本広告審査機構(JARO)、(財)日本健康・栄養食品協会のような民間機関に事前相談することは可能である。ただし、事前相談すると使用不可とされる表現にもかかわらず、事前相談しなければ市場に出回り、指導を受けない表現例が少なくない。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}そのため、表示・広告において、薬事法は「正直者がバカを見る法律」だとの指摘もある[要出典]。 薬事法違反はスピード違反と同じだと言われる。全国的なTVCMや新聞広告であれば、メディア(媒体)による考査もあり、比較的順守されているが、新聞折り込みチラシやホームページなどでは、故意で医薬品的な効能効果を標ぼうする事例が後を絶たない。薬事法の行政措置が緩いためである。世の中で違反事例が少なくないときに、自社はどのような判断基準で表示・広告を作成するのか、薬事法の順守の度合いは、食品会社のコンプライアンスの姿勢を表すと言える。
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