都道府県による独自の宣言
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 15:25 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「都道府県による独自の宣言」の解説
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言は、国(政府対策本部長)が発令を行うが、各都道府県(地方行政)が、感染対策(感染管理)のため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくものではない独自の宣言を行うことがある。 独自に宣言を行う要因としては、一部の指標が基準に達しておらず、政府の緊急事態宣言の対象地域に含むことは見送られたり、感染が急拡大していることなどが一因であるが、他の要因もある。また、緊急事態宣言の対象地域に加わる隣接県と歩調を合わせて対策を強化する必要があるとして、発令することもある。また、医療従事者や保健所の職員の心身の疲弊による医療崩壊を防ぐために発令した例もあったりと、感染を封じ込めるため、足並みをそろえるため、エッセンシャルワーカー(社会経済維持に必要な人材)の負担軽減のためなどと様々な要因で発出している。これらの宣言は、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言ではないため、法第45条に規定するような措置は行うことができないが、法第24条第9項に基づく協力要請は可能である。この場合、独自の宣言は必要事項ではないが協力要請の理由付けとして宣言が使われることがある。 また、2021年7月において神奈川県が、国に対して宣言の発出要請をするべく調整していたが、折り合いがつかなかったため、「神奈川版緊急事態宣言」(かながわばんきんきゅうじたいせんげん)を出している。 ただ、都道府県ごとの独自宣言の場合は名称が異なることがあり、三重県では「緊急警戒宣言」(きんきゅうけいかいせんげん)と呼称された。 また市町村レベルでの、独自宣言が発出された事もある。2021年1月から2月にかけて、栃木県宇都宮市が独自に発出した「宇都宮市新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」がこれに該当する。休業要請も含むが、内容は「県の要請に応じて営業時間の短縮にご協力ください。」であり、宇都宮市独自の要請ではない。 民間団体が独自で宣言することもあり、栃木県では「栃木県医療緊急事態宣言」(とちぎげんいりょうきんきゅうじたいせんげん)が栃木県医師会独自で宣言されている。 しかし、これら民間団体の独自の宣言は、当然ながら強制力を伴わない また、これらは、新型コロナウイルス等まん延防止等重点措置と併用されることがある。
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