都道府県による推進計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 09:35 UTC 版)
都道府県は、総務省消防庁が定めた「市町村の消防の広域化に関する基本指針」に基づき、市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、推進計画を定めることとされている。 都道府県は、基本指針に基づき、当該都道府県の区域内において自主的な市町村の消防の広域化を推進する必要があると認める場合には、その市町村を対象として、当該都道府県における自主的な市町村の消防の広域化の推進及び広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する計画を定めるよう努めなければならない。(消防組織法第33条第1項) 推進計画においては、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。(消防組織法第33条第2項)自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 市町村の消防の現況及び将来の見通し 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村の組合せ 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
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