消防の広域化
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2006年の消防組織法改正後、富山県内の消防本部では統合・広域化が進められ、黒部市などの新川地域も対象となっていた。協議が進められた結果、魚津市に主導権を奪われるのを恐れ、同市以東の入善町と朝日町両消防本部を統合し、新たに消防組合を設立して広域化されることとなり、組合消防本部を旧黒部市消防本部に設置し、2013年3月30日に組合が発足。同年4月1日から本格的な業務が開始となった。
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消防の広域化
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2006年(平成18年)6月に消防組織法が一部改正され、市町村の消防の広域化について規定され(消防法第4章(第31条 - 第35条))、都道府県が消防の現況、将来の見通しを勘案し、広域化を推進する必要があるものとして推進計画に位置づける市町村について、国・都道府県が支援することとされた。全県を3つの消防組合に再編した鳥取県や、奈良県のうち奈良市・生駒市を除いた全土をカバーする奈良県広域消防組合などのような例も見られる(奈良市と生駒市を含めて広域化する計画であったが両市が離脱した)。 当初、総務省消防庁が定めた基本指針では、広域化の実現の期限を2012年度(平成24年度)末として財政支援策等が定められていたが、2013年(平成25年)に基本指針が改正され、期限が2018年(平成30年)4月1日までに延長された。 市町村の消防の広域化とは、二以上の市町村が消防事務(消防団の事務を除く。)を共同して処理することとすること又は市町村が他の市町村に消防事務を委託することをいう。(消防組織法第31条) 市町村の消防の広域化は、消防の体制の整備及び確立を図ることを旨として、行われなければならない。(消防組織法第31条)
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