総務省消防庁による基本指針
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 09:35 UTC 版)
「消防本部」の記事における「総務省消防庁による基本指針」の解説
総務省消防庁は、2006年(平成18年)7月に「市町村の消防の広域化に関する基本指針」を定めている。 消防庁長官は、自主的な市町村の消防の広域化を推進するとともに市町村の消防の広域化が行われた後の消防の円滑な運営を確保するための基本的な指針を定めるものとする。(消防組織法第32条第1項) 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。(消防組織法第32条第2項)自主的な市町村の消防の広域化の推進に関する基本的な事項 自主的な市町村の消防の広域化を推進する期間 都道府県が定める推進計画の、次のに掲げる事項に関する基準市町村の消防の現況及び将来の見通し 前号の現況及び将来の見通しを勘案して、推進する必要があると認める自主的な市町村の消防の広域化の対象となる市町村の組合せ 前号の組合せに基づく自主的な市町村の消防の広域化を推進するために必要な措置に関する事項 広域化後の消防の円滑な運営の確保に関する基本的な事項 市町村の防災に係る関係機関相互間の連携の確保に関する事項
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