根拠文書
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ISAFの設立を承認した安保理決議1386は、ボン合意の付帯文書I、「ANNEX I: INTERNATIONAL SECURITY FORCE」)の規定に基づきその履行措置として採択された。付帯文書Iの当該箇所の要旨(仮訳)は次のとおり(太字部分が、当初想定されていた任務内容である)。 この会議の参加者一同は、アフガニスタンにおける治安と秩序の維持はあくまでアフガン国民自身の責務であることを認める。このため、会議の参加者一同は、国連要員、国際機関及びNGO要員が安全な環境の中で活動できるようにするため、許容される限りの手段と影響力を行使して治安の維持に務めることをここに約する。 上記目的を念頭に、この会議の参加者一同は国際社会に対し、保安部門及び国軍の創設についてアフガンの新政府当局を支援することをここに要請する。 アフガン独自の保安部門及び国軍の確立には相当な時間がかかることを想定し、この会議の参加者一同は国連の安全保障理事会に対し、国連授権のある部隊の早期派遣を求める。この部隊は、カーブルならびにその周辺地域における治安維持支援の任に当たるものとする。同部隊は、適当であると判断される場合は、必要に応じて、他の都市部及び地域へと展開することが可能であるとする。 この会議の参加者一同は、国連授権の部隊が展開されるカーブルその他都市部およびその他地域から、各々の軍隊を撤退されることを約する。またこの部隊は、アフガニスタンの国内インフラの復興を支援する能力を有するものであることが望まれる。
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根拠文書
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「国連アフガニスタン支援ミッション」の記事における「根拠文書」の解説
UNAMAの設立を支持した安保理決議1401は、主にボン合意の付帯文書III、「ANNEXIII: REQUEST TO THE UNITED NATIONS BY THE PARTICIPANTS AT THE UN TALKS ON AFGHANISTAN」(アフガン会議参加者一同による国連への要請)の規定(及び部分的に付帯文書II)に基づく国連事務総長報告を受けて、その履行措置として採択された。付帯文書III及び付帯文書IIの一部の当該箇所の要旨は次のとおり(太字部分が、当初UNAMAに想定されていた任務内容である)。 付帯文書I 国連は、人権侵害を調査する権限を持ち、必要な場合は是正措置を勧告することができる。さらに、人権尊重に対する理解を深めるため、人権教育プログラムの実施及びその開発についても責を負う。 付帯文書II 今会議の参加者一同は、 国連及び国際社会に対し、アフガニスタンの国家主権と領土の保全ならびにアフガン国民の結束を維持するため、さらにアフガニスタンの内政に対する諸外国の不干渉を保証するために必要な手段を講じることを要請する(治安維持支援)。 国連、国際社会、特にドナー国及び多国間機関に対し、アフガニスタン暫定行政機構と連携して、同国の再建、回復及び復興の支援について、各々のコミットメントを再確認し、実践することを求める(人道復興支援)。 国連に対し、(i)憲法ロヤ・ジルガによる新憲法が採択され次第実施される総選挙に向けた投票者の事前登録、ならびに(ii)アフガニスタン国民の国勢調査を可能な限り速やかに実施することを要請する。 国連および国際社会に対し、アフガニスタンの独立とアフガン国民の尊厳を守り抜くことで英雄的な役割を果たしてきたムジャヒディーンらについて、暫定行政機構との連携のうえ、新国家保安部門及び国軍への復員を支援することを求める(→DDR及びSSR)。 国連及び国際社会に対し、戦争による死者、被害者及び被害者の遺族その他配偶者らを支援する基金の創設を呼びかける。 国連、国際社会及び地域機関に対し、国際テロとの戦い、非合法麻薬の栽培と取引の撲滅、およびアフガン農民に対する代替作物への移行のためのカネ・モノ・技術の供給支援について、暫定行政機構と協力してこれらに取り組むことを強く求める。
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