遊漁船業務主任者の基準
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/15 05:19 UTC 版)
「遊漁船業務主任者」の記事における「遊漁船業務主任者の基準」の解説
遊漁船業務主任者は、遊漁船における利用者の安全の確保及び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に関する業務を的確に遂行するために必要な知識及び資質をもっている者として次の要件を満たす必要がある。法律上の根拠条文は、遊漁船業の適正化に関する法律第12条、同法施行規則第10条による。 (1)船長資格 海技士(航海)又は1級・2級小型船舶操縦士の免許を受けていること (2)実務経験 遊漁船業に関して1年以上の実務経験を有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修を修了していること (3)講習の修了 遊漁船業務主任者を養成するための講習(農林水産大臣が承認した講習)を修了し、その年の末日から5年を経過していないこと
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