遊漁船業務主任者の基準とは? わかりやすく解説

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遊漁船業務主任者の基準

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/15 05:19 UTC 版)

遊漁船業務主任者」の記事における「遊漁船業務主任者の基準」の解説

遊漁船業務主任者は、遊漁船における利用者安全の確保及び利益保護並びに漁場安定的な利用関係の確保に関する業務的確に遂行するために必要な知識及び資質をもっている者として次の要件満たす必要がある法律上の根拠条文は、遊漁船業の適正化に関する法律第12条同法施行規則第10条よる。 (1)船長資格 海技士(航海)又は1級2級小型船舶操縦士免許受けていること (2)実務経験 遊漁船業に関して1年以上実務経験有すること、又は遊漁船業務主任者のもとで10日間(1日につき5時間以上)以上の実務研修修了していること (3)講習修了 遊漁船業務主任者養成するための講習農林水産大臣承認した講習)を修了し、その年の末日から5年経過していないこと

※この「遊漁船業務主任者の基準」の解説は、「遊漁船業務主任者」の解説の一部です。
「遊漁船業務主任者の基準」を含む「遊漁船業務主任者」の記事については、「遊漁船業務主任者」の概要を参照ください。

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