遊漁船業務主任者の業務とは? わかりやすく解説

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遊漁船業務主任者の業務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/12/15 05:19 UTC 版)

遊漁船業務主任者」の記事における「遊漁船業務主任者の業務」の解説

遊漁船業の適正化に関する法律に基づき遊漁船業務主任者利用者安全の確保及び利益保護並びに漁場安定的な利用関係の確保のために、遊漁船業者は必要な知識能力備えた遊漁船業務主任者選任して、利用者安全管理等の業務を行わせなければならないこととされる。 (1)遊漁船における利用者安全管理を行うこと 1.利用者安全確保のために利用者遵守すべき事項説明指示をすること、2.釣りをする場所や姿勢など安全に水産動植物採捕する方法についての指示をすること、3.遊漁船上や磯等において利用者安全に採捕していることの確認をすること、4.磯等へ案内した場合、この磯等から帰航する際には利用者全員乗船したことを確認することなど、遊漁船における多様な利用者安全管理を行う業務をいう。 (2)漁場選定を行うこと 気象海象状況漁場での状況などを総合的に判断し利用者の安全が図られまた、利用者適正に水産動植物採捕しうる漁場選定することを内容とする業務である。遊漁船業務主任者漁場選定し、それに基づき遊漁船当該漁場に向わせることになる。 (3)適正に水産動植物採捕するために必要な指導及び助言を行うこと 遊漁船において利用者に対して第15条に基づく水産動植物採捕に関する制限又は禁止漁場利用に関する制限内容周知するための指導及び助言を行う業務である。 (4)事故発生した場合などにおける連絡責任者との連絡を行うこと 事故等緊急事態発生した場合に、連絡責任者連絡を行う業務である。 (5)その他遊漁船利用者安全の確保及び利益保護並びに漁場安定的な利用関係の確保必要な業務を行うこと

※この「遊漁船業務主任者の業務」の解説は、「遊漁船業務主任者」の解説の一部です。
「遊漁船業務主任者の業務」を含む「遊漁船業務主任者」の記事については、「遊漁船業務主任者」の概要を参照ください。

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