法令上の定義と死産届とは? わかりやすく解説

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法令上の定義と死産届

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 05:40 UTC 版)

死産」の記事における「法令上の定義と死産届」の解説

昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)によって、死産であった場合は、死産証書添えて死産届出死産届)が父母又は一定の範囲関係者対し義務付けられている。 なお、この場合死産とは「妊娠12以後死児出産」を指し医学上の定義でいうところの後期流産自然妊娠中絶および人工妊娠中絶)を含む。法令上、母の氏名届出必要だが、死産し胎児については戸籍記載されることはないので命名届け出る要はない。 いったん母体外での生命反応ありながら分娩直後死亡した場合は、死産届ではなく通常どおり出生届死亡届同時に行うことになる。 なお、日本では12以前死胎であっても勝手に処分することはできない。これらは胎盤胞衣)や臍帯手術使われた綿やガーゼなど他の産汚物などとともに地方自治体処分方法条例定めている。

※この「法令上の定義と死産届」の解説は、「死産」の解説の一部です。
「法令上の定義と死産届」を含む「死産」の記事については、「死産」の概要を参照ください。

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