法令上の定義と死産届
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 05:40 UTC 版)
昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)によって、死産であった場合は、死産証書に添えて死産の届出(死産届)が父母又は一定の範囲の関係者に対し義務付けられている。 なお、この場合の死産とは「妊娠12週以後の死児の出産」を指し、医学上の定義でいうところの後期流産(自然妊娠中絶および人工妊娠中絶)を含む。法令上、母の氏名の届出は必要だが、死産した胎児については戸籍に記載されることはないので命名を届け出る必要はない。 いったん母体外での生命反応がありながら分娩直後に死亡した場合は、死産届ではなく、通常どおりの出生届と死亡届を同時に行うことになる。 なお、日本では12週以前の死胎であっても勝手に処分することはできない。これらは胎盤(胞衣)や臍帯、手術に使われた綿やガーゼなど他の産汚物などとともに地方自治体が処分方法を条例で定めている。
※この「法令上の定義と死産届」の解説は、「死産」の解説の一部です。
「法令上の定義と死産届」を含む「死産」の記事については、「死産」の概要を参照ください。
- 法令上の定義と死産届のページへのリンク