法令上の沿革
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明治4年4月4日(1871年5月22日) - 全国一律の戸籍を作るための準備として、政府は戸籍法を制定し編製の単位として区を置いた。区分法に特に定めがなく、戸長と副戸長が戸籍事務を掌ると定めているものの、それは従来の荘屋・名主・年寄を充てても別人を充てても良いとして、府県に大幅な自由度が認められていた。 明治5年4月9日(1872年6月10日) - 政府は江戸時代からの庄屋、名主、年寄、大庄屋等を廃止した。かわりに華族や士族も含めて全国一律に、戸長と副戸長を置いた。 10月10日(1872年11月10日) - この区を大区と改称し、その下に旧来の町村を幾つかまとめて小区を置いた。大区には区長、副区長を置いた。小区には戸長と副戸長を置き、これには江戸時代の村役人(庄屋・名主)や町役人(年寄など)、大庄屋などの経験者を任命した。これが、大区小区制である。区の名前には数字を用いた。東京府においては6つの大区を置き、97の小区を置いた。 明治11年(1878年)7月22日 - 地方三新法の一つである郡区町村編制法の制定により廃止された。
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