大区小区制
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大区小区制(だいくしょうくせい)とは、日本の明治時代に施行された地方制度である。
- 1 大区小区制とは
- 2 大区小区制の概要
大区小区制
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明治5年(1872年)7月和歌山県第7大区3小区戸長、1873年(明治6年)3月第7大区副区長。1874年(明治7年)3月中三栖村外5ヶ村の寺社を借りて小学校を開設し、教部省の命で権訓導を兼務した。11月第7大区3小区長となり、1875年(明治8年)1月和歌山県第22番中学区取締を兼務した。1876年(明治9年)3月地租改正調査係顧問となり、1877年(明治10年)11月権訓導を辞任した。
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大区小区制
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明治5年4月9日(1872年6月10日) - 大区小区制の施行により、恵那郡は岐阜県第十二大区とされた。郡内には63ヶ村があったが、11の小区に分けられた。 第一小区 竹折村、藤村、久須見村、中野村、正家村、永田村、大井村、東野村、佐々良木村、野井村、椋實村 第二小区 馬坂村、馬木村、高波村、峯山村、小杉村、落倉村、明知村 第三小区 杉平村、門野村、野志村、吉良見村、大船村、小泉村、大栗村、田良子村、上田村、阿妻村、猿爪村、大川村、水上村、 原村、釜屋村、田代村、下手向村 第四小区 野原村、一色村、浅谷村、須淵村、土助村、才坂村、安主村、岩竹村、柏尾村、颪村 第五小区 澤中村、串原村、小田子村、漆原村、下村、上村 第六小区 馬場山田村、久保原村、上手向村、飯羽間村、富田村、岩村 第七小区 阿木村、飯沼村 第八小区 千旦林村、茄子川村、駒場村、手賀野村、落合村、中津川村 第九小区 日比野村、上地村、瀬戸村、坂下村、上野村、川上村、下野村、田瀬村、福岡村 第十小区 高山村、蛭川村、中野方村、毛呂窪村、姫栗村、(当時、河合村と飯地村は加茂郡に所属のため含まない) 第十一小区 加子母村、付知村 明治11年(1878年)7月22日 - 地方三新法の一つである郡区町村編制法の制定により大区小区制は廃止された。
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