法令以外の公的文書に付される番号
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/06 07:19 UTC 版)
「法令番号」の記事における「法令以外の公的文書に付される番号」の解説
国の行政機関にあっては、上述のとおり、法律、条約、政令、府令(内閣府令、総理府令)、省令、規則、庁令、訓令(いわゆる大臣訓令レベル)、告示及びこれらと同等以上の法規については「平成11年法律第89号」のような方式が用いられているが、一方で、さらに下位の大臣レベル未満の訓令、通達(事務次官・局長レベル)等については「平成○○年○○月○○日付け○○省○○局長通達○○第○○号」のように文書番号と呼ばれるものが付され、多くが歴年又は会計年度を単位として初期化されている。会計年度更新はもちろん、歴年更新でも月日を挿入した表記がされるのが通常である。文書番号には文書分類上の記号(多くは所管所属の名称の頭文字)が付されている。 もっとも例外的な番号のとり方も多く存在する。例えば厚生労働省の「平成29年国民生活基礎調査の実施について(通知)」(各都道府県知事あて厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)通知(平成29年1月31日)の文書番号は、「政統発0131第1号」であり、一見して明らかなように1月31日の文書1号であり、年単位の番号ではない。また経済産業省の貿易管理関連の「輸入貨物(非自由化品目に限る。)の運送事故等により再輸入する貨物の輸入割当て」は、平成12年3月31日付けであるが、文書番号は平成12.03.27貿第1号輸入発表第34号となっている。最初の平成12.03.27貿第1号は、平成12年3月27日に起案登録した貿易局の文書の1号を意味し、輸入発表第34号は、輸入割当など輸入管理に関する文書の年度単位での34号を意味する。 また、府省とは別格とされる内閣官房の組織は、法律(内閣法) - 政令(内閣官房組織令) - 内閣総理大臣決定(組織規則)という変則的な形で定められるが、この「内閣総理大臣決定」には官報への公表時に正式に付される法令番号がない(部内的には管理番号のようなものがある可能性はある。)。このため、通常であれば「○○省組織規則(平成○○年○○省令第○○号)」のように月日なしとなるところ、後者は無番号の不便性を補うため「内閣○○室組織規則(平成○○年○○月○○日内閣総理大臣決定)」という月日を挿入した表記により官報の「官庁事項」(省令よりも低い扱い)の欄に掲載される。 @media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}このような訓令・通達はいずれも上位官庁から下部官庁指示であるが、法令解釈の基準となる通達はHP等で公表されることも多く、法令の月日省略引用の原則にとらわれることなく、通達を執行する職員のみならず一般の便宜を図り、業務の円滑化・参照時の利便向上等の観点から月日を挿入する表記が原則となっている。訓令・通達は官庁内部向けの実務文書であって、その他の国民一般に対する拘束力を持たない。このため、公的に公開されている告示以上の法令の法令番号の表記に月日を挿入するのが妥当か否かを論ずる際に、この内部文書での便宜的な月日表示の事実は、直接的には影響しない。[要出典]
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