初心運転者講習
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/17 03:55 UTC 版)
初心運転者期間中に当該の自動車について交通違反を起こし、累積の違反点数が3点以上(3点の違反を一度して、それ以外に点数がない場合は除く)となると(道路交通法施行令36条)、初心運転者講習を受けることができる(道路交通法108条の3)。 初心運転者講習は、やむを得ない場合を除き、公安委員会からの通知を受けてから1か月以内しか受講することはできない(同条2項)。また、原動機付自転車についての初心者講習は4時間、それ以外の免許では7時間行われる(道路交通法施行規則38条10項5号)。
※この「初心運転者講習」の解説は、「初心運転者」の解説の一部です。
「初心運転者講習」を含む「初心運転者」の記事については、「初心運転者」の概要を参照ください。
- 初心運転者講習のページへのリンク