初心運転者等保護義務違反
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/26 04:58 UTC 版)
「割り込み (運転)」の記事における「初心運転者等保護義務違反」の解説
下記の標識を取り付けて運転している普通自動車、準中型自動車(表示自動車)に対して、他の自動車が、幅寄せをし、または表示自動車の進路上の前方に車間距離不保持となるような状態で進路変更をした場合には、初心運転者等保護義務違反となる。ただしその行為が危険防止のためやむを得ない場合を除く。(道路交通法第71条第5の4項) 仮免許練習中の標識 初心運転者標識(いわゆる「若葉マーク」、黄色・緑色) 高齢運転者標識(いわゆる「四つ葉マーク」、黄緑色・緑色・黄色・オレンジ色又は「もみじマーク」、オレンジ色・黄色) 身体障害者標識(「クローバーマーク」、四つ葉マーク) 聴覚障害者標識 なお、他の車両等に対し、妨害のため危険な方法で故意に、走行中に幅寄せや割込み等で著しく接近した場合は道路交通違反(妨害運転)の罪に問われる(2020年6月30日施行予定)。また、同様に他の歩行者や車両に対して著しく接近しその結果他人を死傷させた場合には、危険運転致死傷(妨害運転致死傷)の罪に問われる。初心運転者等保護義務違反においては、人身事故やその程度の危険に至らない行為であっても違反となる。
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