並走する他の車両等や、歩行者に接近する危険行為としての幅寄せ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/23 06:27 UTC 版)
「幅寄せ」の記事における「並走する他の車両等や、歩行者に接近する危険行為としての幅寄せ」の解説
車両を運転中に並走する他の車両等や、歩行者に接近して走行する危険運転行為を指す。道路交通法第71条1項五号の四では、初心運転者標識、高齢運転者標識、身体障害者標識、聴覚障害者標識、仮免許練習中標識を付けた車(教習車など)には、危険を避けるためやむをえない場合を除き、故意に幅寄せをする行為を禁止している(初心運転者等保護義務違反)。 なお、他の車両等に対し、妨害のため危険な方法で故意に、走行中に幅寄せや割込み等で著しく接近した場合は道路交通違反(妨害運転)の罪に問われる。また、同様に他の歩行者や車両に対して著しく接近しその結果他人を死傷させた場合には、危険運転致死傷(妨害運転致死傷)の罪に問われる。初心運転者等保護義務違反においては、人身事故やその程度の危険に至らない行為であっても違反となる。
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