並行輸入車
並行輸入車
正規ルートとは異なる別の流通経路によって輸入されたクルマをいう。正規ではない販売店の扱いとなる。日本向け仕様に調えられていないために、正規ルートによる日本向け仕様車と異なる部分があり、補修部品の供給やサービス・インフォメーション(アフターサービスのための情報)の面で、他国向け仕様をカバーできない心配がある。かつては並行輸入車を正規の販売店がサービス受付けをしないという例があった。原則的にディーラーは扱ブランドのアフターサービスを行う責任がある。
並行輸入車
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/07 14:53 UTC 版)
「並行輸入車」もまた法的には正式な呼称ではない。自動車検査独立行政法人は、「日本で未登録の自動車を個人で日本に輸入した場合は、原則として「並行輸入自動車」として取り扱われます」と定義している。 車検証上の型式は「不明」もしくは型式が「--」(ハイフン、通称ヒゲ)で囲まれる。具体例としては、フェラーリ・F355の場合、型式欄が正規輸入車では「GF-F355」となるが、並行輸入車の場合「-F355-」と記される。これは、「指定自動車等と同一」または「指定自動車等と類似」として登録されるためである。 「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」以外の輸入車に関しては、「その他」とされ、型式「不明(またはFUMEI、HUMEI)」として登録される。正規インポーターによる型式認定以前に輸入された個体の場合は型式不明で登録され、正規輸入車の型式認定取得後にヒゲ囲みによる「指定自動車に類似」への変更は(原則として)できない。 車台番号については、審査事務規定5-2-2の (1) 以外の並行輸入自動車及び製作者の特定が困難等の理由で車名が「不明」となる場合には、国土交通省による車台番号の職権打刻が必要であることを規定されている(この場合、元の車体番号(VIN)は、車検証備考欄にシリアルナンバーとして記される)。 「指定自動車等と同一」「指定自動車等と類似」「その他」の3通りのいずれの場合であっても、国が定めた衝突安全性や排出ガス基準に適合していなければ国内で登録することはできない。しかし、中古並行車の場合などは、現地での登録書類等により製造年が特定できれば、その製造年に対応する安全基準・排出ガス基準が適用される。例えば1950年製の車を並行輸入する場合、シートベルトは不要で触媒もないままで日本国内での登録ができる。 近年は生産国の安全・技術基準を「同等外国基準等」と規定し、適用される技術基準(衝突安全性、シートベルト、灯火類など)について適用対象・適合性を証する書面を省略できる。 なお、型式認定との違いは、同型式の車両を複数台輸入した場合においても、原則それぞれ一台毎に国が定めた衝突安全性や排出ガス基準等の適合性についての証明や届出が必要であるという点である(なお、輸入者が同一である同型式、同重量区分の車両の場合、一台の適合性の証明で複数台の基準適合性を証明できる場合がある。これは通常「排ガス枠」などと呼ばれるものである。)。 詳しくは自動車検査独立行政法人 の審査事務規定を参照のこと。 並行輸入自動車では、日本未投入車種が輸入されることが多い。また、日本のディーラーで販売される正規輸入車では設定されていない仕様(特定グレード、MT仕様、ディーゼルエンジン、HDDカーナビなど)やブランド(ランチアなど)もある。 自動車部品のサプライヤーが、プロモーションの一環として自社の部品を使用している車両をスポット輸入することもあり、また正規インポーターもデモカーやサンプルカーとして輸入することがある。BOSCHによるアルファロメオ・ミト(ディーゼル仕様車)、フォードジャパンによるサンダーバード(11代目)の輸入例がある。 また、上記のトヨタ車(タンドラ、タコマ、ランドクルーザーディーゼルなど)や日産・タイタンのように日本では正規販売を行っていない輸入・逆輸入車を専門に輸入する業者も見受けられる。
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