車体番号
車台の型式、製造番号などからなる記号で、クルマの同一性を確認するための唯一の手段となるものである。道路運送車両法では車台番号と呼ばれる。車台番号は17桁以下の記号で、おのおののクルマが唯一無二に識別できるようにしたものを、車台の主要部分で、かつ、確認しやすい場所に打刻、表示することが規定されている。打刻場所は、通常エンジンルーム内のカウルパネルの上部付近であるが、フレーム付き車はフレームに打刻される。車台番号は、原動機型式の打刻と合わせ、クルマの登録制度や車検制度および認可・認定制度と深く関係しており、これらを打刻するものは事前に国土交通大臣の指定を受けたものに限られる。
参照 車体番号の打刻届け出書、車両識別番号、打刻- 車体番号のページへのリンク