だ‐こく【打刻】
打刻
車台番号または原動機型式をクルマの車台または原動機のシリンダーブロックなどに刻印などによって印すことをいう。打刻された車台番号や原動機型式は、クルマの登録や車検時などにおいてクルマの同一性を確認する重要なものであるため、その打刻様式、字体、打刻位置および訂正様式などを事前に届け出る必要がある。届け出方法や打刻基準などについては、道路運送車両法施行規則や通達で規定されている。原動機型式はシリンダーブロックなど原動機の主要部分で、かつ、確認しやすい場所に打刻表示する方法以外に、型式記号を鋳造浮き出しで表示することもできる。なお、輸入車などで打刻されていない場合は運輸支局などで刻印による職権打刻が行われる。
参照 刻印、車体番号、車体番号の打刻届け出書「打刻」の例文・使い方・用例・文例
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